2013(平成25)年5月
会則の改正について
平成25年4月26日開催の理事会において、会則の改正が承認されました。
以下に、改正後の会則を示します。
新潟県仏教会 会則
第1条 この会は、新潟県仏教会という。
第2条 この会の事務局は会長の自坊に置く。但し、理事会の承認を経て、他に置く
ことができる。
第3条 この会は、仏教の本義に基づく教化活動を展開し、文化日本建設と、世界
平和の確立に貢献し、併せて会員相互の親睦と連携の強化をはかることを
目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)団体会員主催行事への後援および協賛
(2)教化活動の総合的計画の作成
(3)宗派を超えた仏教教化活動者に対する後援
(4)会員が当面している諸問題の可決への協力
(5)諸官庁及び関係諸団体との連絡調整
(6)全日本仏教会への参加及び協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第5条 この会の会員は、第3条の目的に賛同し、第4条の事業に協力する、次の
ものとする。
(1)団体会員
(2)個人会員
2.団体会員は、各郡市町村の仏教会及び県内各宗派の組織団体とする。
3.個人会員は、県内の寺院住職とする。
第6条 この会に、次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
第7条 会長、副会長及び監事は理事会で選出する。
2.理事は、各仏教会の会長もしくはこれに準ずる者とし、その数は各仏教会の
擁する会員数により勘案する。
3.各宗派の代表者、並びに個人会員が理事になるときは、理事会の承認を
要する。
第8条 会長はこの会を代表し、会務を統理し、理事会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、この会の事業計画、予算及び決算、並びにその他の重要事項を
審議決定する。
4.監事は、事業報告及び決算を監査する。
第9条 この会の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.会長は、前項の規定にかかわらず3期連続就任はできないものとする。
3.理事は、所属仏教会又は宗派の任期又はその他の事情により交替すること
ができる。但し、後任者が決まるまではその職務を行うものとする。
4.前項の交替があった場合は、遅滞なく事務局に届出るものとする。
第10条 会長は、次の事務局を置くことができる。
事務局長 1名
事務局員 若干名
2.前項のものは、会長が委嘱する。
3.事務局長及び事務局員は、会長の命をうけて会務を処理し、任期は会長の
任期による。
第11条 この会の会議は、次のとおりとする。
(1)理事会
(2)総 会
2.理事会は、第6条で規定する役員をもって構成し、事務局長及び事務局員も
出席するものとする。
3.理事会は年2回定例会を開催するが、会長が必要と認めたときは随時に
開催することができる。
4.理事会の招集は会長がこれを行うが、理事は臨時の理事会の開催を求める
ことができる。
5.理事会の議決は、出席者の3分の2の賛成を要する。
6.総会は、会報による報告をもってこれに代える。
第12条 この会に顧問及び参与を置くことができる。
2.前項のものは、理事会で推戴したものにつき、会長が委嘱する。
第13条 この会の会員は、定められた年会費を納入するものとする。
会費の金額は別にこれを定める。
第14条 この会の費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第15条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 会則の変更は、理事会の議決を経なければならない。
付 則 1.この会則は昭和44年3月10日の理事会で決定し、即日施工する。
1.この改正の会則は、平成2年5月30日から施行する。
1.この改正の会則は、平成9年7月3日から施行する。
1.この改正の会則は、平成21年5月22日Tから施行する。
1.この改正の会則は、平成21年9月13日から施行する。
1.この改正の会則は、平成25年4月26日から施行する。
新潟県仏教会会長 和田 博祐
合掌
