平成22年11月12日放送 血縁者以外のお墓の承継

仏事の泉 『血縁者以外のお墓の承継』平成22年11月12日(金)放送

(近藤)知りたかった仏事の疑問にお答えする仏事の泉のコーナーです。
    今日、教えてくださるのは福宝白根店の巻口さんです。
    よろしくお願いします。

(巻口)よろしくお願いします。

(近藤)さて今月は、お墓に関して、いろいろ勉強しています。
    巻口さん、まず今日お聞きしたいのは、例えば、お世話になっていた方の
    お墓が無縁になってしまったら、血縁者以外でも、そのお墓を受け継いでも
    良いのでしょうか?

(巻口)はい、民法に定められた「祭祀(さいし)を主宰(しゅさい)すべき者」に該当
    すれば、血縁者以外でもお墓を受け継ぐことは可能です。
    その場合、公営墓地、寺院墓地にかかわらず、必ず届出が必要です。

(近藤)届出ですか・・・では、まず公営墓地から教えて下さい。

(巻口)はい、公営墓地を受け継ぐ場合は、管理する行政機関へ、墓地の
    「使用承継願」や「利用権承継許可申請書」などを提示しなければなりま
    せん。
    その際に、受け継ぐ方との続柄や、受け継ぐ理由などを記載します。
    この場合、承継者の宗派は問題になりません。

(近藤)なるほど。
    受け継ぐために必要な、申請書類を出すのですね。
    それでは、一般の寺院では、どうなのでしょうか。

(巻口)はい、一般の寺院の場合は、その寺院の檀神徒であることが、基本的な
    条件になります。
    また、寺院によって墓地の使用規則なども違います。
    ですから必ず、お寺様に相談してください。

(近藤)なるほど、いずれにしても、他に受け継ぐ人が、本当にいないのか、
    良く確認することが重要ですね。

(巻口)その通りです。

(近藤)わかりました。
    今日は、お墓を血縁者でなくても受け継ぐことができるかという問題につい
    て、教えていただきました。
    ありがとうございました。

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