平成23年 6月24日放送 お墓と法律

仏事の泉 『お墓と法律』 平成23年6月24日(金)放送

(近藤)知りたかった仏事の疑問にお答えする「仏事の泉」のコーナーです。
    今日教えて下さるのは、福宝新発田店の木竜さんです。
    よろしくお願いします。

(木竜)よろしくお願いします。

(近藤)さて、今回、新発田店では、お墓に関してさまざまな勉強しています。
    今日は、お墓と法律についてお伺いします。

(木竜)はい、前回まではお墓の歴史などを勉強してきましたが、今回は、お墓に関
    わる法律を基に学びましょう。
    まず、墓地をもとめてそこにお墓を建てようとする時に、よく「墓地を買う」と
    言う方がいますが、そういう言い方は改めなければいけません。

(近藤)どういうことでしょうか?

(木竜)公営墓地でも寺院墓地でも、全ての墓地は売買の対象にはなりません。
    つまり、お墓を建てるために支払う費用は、「墓地の購入費」ではなく、
    「墓地の使用権」を得るための費用ということです。

(近藤)確かに、墓地をもとめても土地を登記することはありませんし、固定資産税
    のような税金の話も聞いたことがありませんね。

(木竜)不動産のような取得税もありません。

(近藤)そういえば、相続税の話も聞いたことがありませんよね。

(木竜)お墓は、お仏壇や位牌と同じく、民法では「祭祀財産」と呼んで、一般の
    「相続財産」とは明確に区別されています。
    ですから、相続税の対象にはなりません。

(近藤)「祭祀財産」ですか。
    では、お墓や埋葬手続きに関する、特別な法律は有るのでしょうか?

(木竜)はい、「墓地埋葬等に関する法律」というものが有り、そこに墓地以外の土地
    での埋葬が禁じられています。ですから、たとえ自分がどんなに広い土地を
    持っていても、勝手にお墓を建てて埋葬することはできないのです。

(近藤)遺灰を海に撒いたというニュースを見た覚えがあるのですが・・・

(木竜)法務省や厚生労働省では、節度ある自然葬は容認するという立場です。
    しかし、散骨を規制するための条例を制定する自治体も増えてきています
    し、また、地域住民とのトラブルも報告されていますので、これも勝手には
    できません。

(近藤)なるほど。勉強になりました。
    今日は「お墓と法律」について福宝新発田店の木竜さんに教えていただきま
    した。
    ありがとうございました。

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